日本山岳遺産基金 賛助会員規約

第1条(総則)
日本山岳遺産基金(以下「当基金」といいます。)の賛助会員資格、入会手続、賛助会員費、賛助会員の内容、その他当基金と賛助会員に関する一切の事項は、すべて本規程の定めるところによります。

第2条(賛助会員)
1.本規約において、賛助会員とは、当基金の目的達成を賛助するため、当基金に入会した者をいいます。
2.賛助会員資格の有効期間は第4条に定める当基金入会日より3月31日までとします。但し、有効期間満了の30日前までに、賛助会員または当基金から、相手方に対し、更新拒絶の意思表示がなされない限り、更に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
3.賛助会員は、本規約を順守する義務を負います。

第3条(入会手続)
1.賛助会員となろうとする者は、所定の申込書を当基金に提出し、入会の申し込みを行います。(以下当該申し込みをした者を「申込者」といいます。)
2.当基金は、前項の申込書を受領後、申込者の入会を承認するか否かを検討し、承認する場合には、その旨申込者に通知します。
3.申込者は、前項の通知を受けた後、速やかに当基金に対し、当該年度の賛助会員費を支払うものとします。
4.当基金は、前項の賛助会費を受領後、申込者を賛助会員名簿に登録し、申込者に対し、入会承認書を送付します。
5.申込者は、賛助会員名簿に登録されたとき、賛助会員の資格を取得し、当基金に入会します。
6.当基金は、申込者が以下の項目に該当する場合、入会の承認を拒否する場合があります。
① 過去に、会員規約違反などにより、当基金の会員資格の取消が行われていることが判明した場合
② 入会申込書内容に、虚偽の申請をした場合
③ その他、当基金が会員とすることを不適切と判断した場合
7.当基金は、申込者の許可を得ずに個人情報を使用することは一切ないものとします。但し、前各項に基づき当基金より申込者に連絡が必要な場合、また、第5条に定める特典を賛助会員に提供する場合は除きます。

第4条(賛助会員費等)
1.賛助会員費は、1口につき、年額金 50,000 円とします。
2.当基金は、退会、除名その他理由の如何を問わず、受領した賛助会員費を返還しないものとし、年度の途中による入会においても賛助会員費の減額はしないものとします。

第5条(賛助会員の内容及び処遇)
1.賛助会員は、当基金のホームページ、パンフレット、雑誌、新聞、活動報告書等、社内及び社外向け広報活動において、賛助会員として社名、氏名を掲載してもらうことができるものとします。
2.賛助会員は、当基金のホームページから賛助会員のホームページへリンクさせることができます。
3.賛助会員は、以下の特典を受けることができます。
① 活動報告書の受領/年1回
② 様々な企画へのご優待(会員割引制度)
③ 賛助会員で 10 口以上の賛助会員費を2年以上継続して支払った賛助会員は、特別賛助会員として当基金のホームページで広報するとともに、法人賛助会員のホームページでも紹介することが可能。また、当該賛助会員について、そのCSRレポートに、当基金への賛助の活動を掲載することを許可すると共に、当基金は、必要なコンテンツデータを提供します
4.賛助会員の特典および権利は前各項に記載されている条件に限定するものとします。
 
第6条(遵守事項)
1.賛助会員は、当基金に入会したことにより知り得た、当基金に関する情報、当基金の会員及び職員に関する情報、その他一切の情報を、当基金の賛助会員として使用するに必要な範囲を超えて使用してはならず、また第三者に開示または漏えいしてはいけません。なお、賛助会員が、賛助会員資格を喪失した後も同様とします。
2.賛助会員は、当基金、当基金の会員及び職員、その他当基金関係者の名誉、社会的信用等を害する行為をしてはいけません。
 
第7条(損害賠償)
1.賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、当基金に損害を与えることのないものとします。
2.賛助会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当基金に損害を与えた場合、当基金は当該賛助会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
3.万一当基金の故意または重大な過失により賛助会員に損害が生じた場合、当基金は、賛助会員費を上限に、補償するものとします。
 
第8条(退会)
1.賛助会員は、電子メールまたは書面で、当基金に対し退会の意思表示をすることにより、いつでも退会することができます。
2.前項の場合、賛助会員は、当該退会の意思表示が当基金に到達したとき退会し、賛助会員資格を喪失します。
 
第9条(除名)
1.申込者または賛助会員が、以下のいずれかの事由に該当する場合には、当基金は、除名する場合があります。
① 虚偽の事実を述べた場合
② 賛助会員費、その他当基金が定める諸費用の支払いを遅滞し、当基金が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に支払わない場合
③ 本規約、その他当基金が定める諸規定に違反した場合
④ 当基金、当基金の会員または職員、その他当基金の関係者等に損害を及ぼした場合または及ぼす虞がある場合
⑤ 当基金、当基金の会員または職員、その他当基金の関係者等の名誉または信用を傷つける行為をした場合
⑥ 公序良俗に反する行為、犯罪行為、その他法令に違反する行為を行った場合または行う虞がある場合
⑦ 破産手続きもしくは民事再生手続きが開始された場合、または後見開始、補佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
⑧ 賛助会員資格を与えるのにふさわしくない行状があった場合
⑨ その他、当基金の賛助会員資格を与えることが適当でない場合
2.前項により除名する場合には、当基金は、その旨当該賛助会員に対し通知します。なお、当該通知は、口頭、架電、電子メール、書面、その他当基金が適当と認める方法を用いて行えば足りるものとします。
3.賛助会員は、除名により賛助会員資格を喪失するものとします。
 
第10条(著作権等)
賛助会員は、当基金が提供する会報、テキスト、ソフトウエア、音楽、音声、写真、グラフィックス、ビデオ、ページレイアウト、デザイン等一切のものについて、当基金が特に認めた場合を除き、当基金の承諾なく複製、頒布、翻案、翻訳等行ってはならないものとします。
 
第11条(変更の届出)
1.賛助会員は、住所、連絡先、代表者、その他届出事項に変更が生じた場合、電子メールまたは書面にて、速やかに当基金に対し、その旨届け出るものとします。
2.前項の届け出の懈怠により、当基金または第三者等に損害を与えた場合、賛助会員は、その損害を賠償するものとします。
3.第1項の届出の懈怠により、賛助会員に何らかの不利益が生じた場合であっても、当基金は一切責任を負わないものとします。
 
第12条(地位の譲渡等の禁止)
賛助会員は、賛助会員たる地位を第三者に譲渡できないものとし、賛助会員たる地位または権利に対して質権等一切の担保権を設定できないものとします。
 
第13条(規約の変更)
1.当基金は、賛助会員の承諾なく、いつでも本規約の変更を行うことができます。
2.変更後の規約は、当基金が別途定める場合を除き、当基金のホームページ上に表示した時点より効力が生ずるものとし、賛助会員が本規約の変更後、当基金を利用した場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。
 
第14条(協議)
本規約に定めない事項または本規約について当基金と賛助会員との間で解釈を異にした事項については、双方誠意を持って友好的に協議の上解決するものとします。
 
第15条(管轄裁判所)
当基金と賛助会員の間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

附則
1.本規定は、2010年7月15日より施行するものとします。
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