日本山岳遺産基金 規約

第1条(名称)
本会は、日本山岳遺産基金と称する。
 
第2条(主たる事業所の所在地)
本会は、事務所を東京都千代田区神田神保町1丁目105番地に置く。
 
第3条(目的)
本会は、次世代に引き継くべき、日本のすばらしい山や山岳地域を「日本山岳遺産」として選定し、それらの環境保全や、その山を次世代育成、安全登山啓発活動の場として活用している地元自治体・団体の活動を支援することを目的とする。
 
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
① 寄付の募集、提供及び管理
② 「日本山岳遺産」の選定
③ 会員の情報交流
④ 会報の発行
⑤ 前各号に付帯する事業、その他前条の目的達成に必要な事業
 
第5条(会員)
本会の会員は、次の4種類とする。
① 正会員は、本会の目的に賛同し、入会した者とする
② 賛助会員は、本会の目的達成を賛助するために入会した者とする
③ 特別賛助会員は、賛助会員のうち、継続して本会の活動を賛助した者とする
④ 特別会員は、本会の目的に賛同し、深く関連した活動を行い、本会が特にその功績を認めた者とする
 
第6条(入会)
本会の目的に賛同または目的達成を賛助し、総会の決議を得た者で本会に入会した者を会員とする。
 
第7条(会費)
会員は、以下に定める会費を本会に支払うものとする。
① 正会員、 入会時に 10,000,000 円以上
② 賛助会員、本会が別に定める「賛助会員規約」の規定による
③ 特別賛助会員、本会が別に定める「賛助会員規約」の規定による
④ 特別会員、別途協議のうえ定める
 
第8条(退会)
1.会員は、本会に対し、所定の退会届を提出することによりいつでも退会することができる。
2.前項の場合のほか、会員は次の事由により退会する。
① 総会の決議
② 死亡又は解散
③ 除名
 
第9条(除名)
本会の会員が、本会の名誉を毀損し、若しくは著しく本会の目的に反する行為をしたとき、または会員としての義務に違反したときは、総会の決議によりその会員を除名することができる。
 
第10条(役員)
1.本会の業務を執行するため、役員若干名のうち、会長1名、監事1名、事務局長1名を置く。
2.役員は、役員会の決議により選出する。
3.役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
 
第11条(職務)
1.会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 
第12条(役員会)
1.役員会は、役員をもって構成する。
2.役員会は、総会の決議した事項の執行に関する事項及びその他総会の決議を要しない業務の執行に関し、決議する。
 
第13条(総会)
1.本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。但し、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2.総会は、会長が招集する。
3.総会においては会長が議長となる。
4.総会は、次の事項について決議する。
① 本規約、事業等の変更
② 解散
③ 役員の選任または解任
④ 会員の入会または除名
⑤ その他本会の運営に関する重要事項
5.総会の決議は、会員の過半数が出席し、その過半数によって行う。
 
第14条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成する。
 
第15条(基金の構成)
本会の基金は、次に掲げるものとする。
① 寄付金品
② 会費
③ 事業に伴う収入
④ その他収入
 
第16条(基金の管理)
本会の基金は、会長が管理し、その方法は役員会の決議により定める。
 
第17条(事務局)
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
 
第18条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 
第19条(業務報告)
会長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に計算書類、事業報告書を作成し、総会の承認を得るものとする。
 
附則
1.本規約は、2010年7月15日から施行する。
2.本規約を、2018年4月4日に改訂する。

日本山岳遺産基金役員名簿
会長 川崎深雪
副会長 二宮宏文
監事 中村健一
事務局長 吉野徳生
(2021年7月1日現在)
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